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運営会社
株式会社KYプランニング
東京都渋谷区宇田川町34−5
資本金1000万円
TEL:03−5464−2659
FAX:03−5428−3542
必ず最後までお読みください
【会員規約】


「DREAM☆LOTO」とは
株式会社KYプランニング(以下「当社」とします)が
運営している有料制会員クラブサイト(以下「当クラブ」とします)のことです。

第1条(目的)
宝くじ「ロト6」を当社及び会員同士でグループ買いをすることによって
当クラブスタッフ及び会員同士のコミュニティーの場を広げ、
健全に楽しみや喜びを共有しあえる場所を提供する目的で立ち上げました。

第2条(「DREAM☆LOTO」会員)
「DREAM☆LOTO」会員になるには、満20歳以上で当クラブが
定めた「会員規約」の内容を読んで同意することが必要です。
また、「会員規約」の内容を読まずに入会された場合は、
当クラブは「会員規約」に同意したとみなし、その後に発生する
いかなる損害に対しても当クラブは一切責任を負わないものとします。
会員になる際に宝くじ「ロト6」の1〜43のことなる数字6個×5口を
考える必要があります。

第3条(活動範囲)
当クラブ及び会員の活動範囲は原則日本国内のみとします。

第4条(活動内容)
当クラブ及び会員の活動内容は次の通りです。
1.当社及び会員同士で宝くじ「ロト6」の共同購入
2.当クラブ及び会員による新規会員募集
   (ただし、会員は新規会員募集をする・しないは自由)
3.当クラブサイト内での意見や情報交換

第5条(入会金)
当クラブの入会金は1万円です。入会時のみ必要となります。

第6条(年間会員費)
年間会員費は1万円です。
入会時に入会金とあわせて年間会員費を支払っていただきます。
また、年間会員費は入会時から1年間有効となり、
2年目以降も継続する場合は1年ごとに支払っていただきます。
2年目以降、年間会員費の支払いがない場合は継続の意思がないと判断し
退会となります。

第7条(会員のグループ分け)
会員のグループ分けとは、「ロト6」のグループ買いを
希望された月の場合のみグループ分けをさせていただきます。
グループ買いを希望された会員の順番にグループに入っていただきます。
グループは100人を上限とし、100人ごとにグループが形成されます。
その際に会員は所属するグループを指定することはできません。

第8条(各グループの代表責任者)
各グループの代表責任者は当クラブ運営をしている当社になります。

第9条(ロト6購入費)
当クラブ会員はグループ買いをする際に「ロト6」の
購入代金を当クラブに納めていただきます。
購入代金はその月により変動しますので必ずカレンダーで
確認をとる必要があります。
購入代金はその月の抽選回数×5口(1口=200円)とします。
それ以上でもそれ以下でも当クラブでは受け付けません。

第10条(購入代行)
宝くじ「ロト6」の購入は当クラブスタッフが会員の代理として
責任をもって購入させていただきます。

第11条(ロト6券の保管)
当クラブは、各会員の代行で購入した「ロト6」券を
責任を持って大切に保管をさせていただきます。

第12条(ロト6券の確認)
会員は当クラブスタッフが代理で購入した「ロト6」券の写真をメールに
添付して連絡をさせていただきますので、そこで確認をしてください。

第13条(グループ買いの締切日)
会員はグループ買いをしたい時だけ「ロト6」を購入をすることができます。
ただし会員は当月の「ロト6」のグループ買いをすることはできません。
翌月の購入となります。また翌月の購入締切日は、当月の20日になります。
当月の20日が土日及び祝祭日の場合はその前日が締切日となりますので
当クラブサイトのカレンダーで必ず確認をしてください。
締切日を過ぎた後の申込は翌々月の購入となります。

第14条(各グループの購入した番号)
会員は所属しているグループ全体の数字を確認することができます。
確認方法は当クラブサイトに各グループごとに掲載されますので、
そこで確認をしてください。

第15条(選択数字の変更)
入会する際に選んだ数字は今後当選するまで継続することが原則です。
ただし、どうしても変更がしたい場合は
その旨を当クラブにご連絡をしてください。
その場合変更された数字が、
すぐに反映されない場合があることを了承する必要があります。

第16条(当選発表)
会員は各自で当選発表を確認をするか、
当クラブサイトで発表があるまで待っていただきます。
当クラブサイトでの当選発表は抽選日の翌日になります。
ただし、祝祭日の場合、翌週になることもあります。

第17条(当選した場合)
当選とは宝くじ「ロト6」1〜5等すべてをいいます。
当選したグループとは、そのグループに所属している
会員全員で当選したことを意味します。

第18条(当選グループへの連絡)
当選されたグループに所属されている会員全員に
当クラブから当選されたことをメールにてご連絡をさせていただきます。

第19条(当選金の分配)
グループに所属している1人の会員が選んだ数字が当選しても
その会員が、当選金すべてを受け取ることはできません。
当選したグループに所属している会員全員で当選金を均等に分配いたします。
その際に発生する振込手数料は各会員の負担となります。
ただし、均等に分配できない部分の金額は切り捨てになります。
また、違うグループへの分配金は、ありません。

第20条(リクルート制度)
会員は会員規約に反しない宣伝・広告活動によって
第三者を勧誘することができます。

第21条(キャッシュバック)
会員が第三者の勧誘に成功した場合、
当クラブからお礼として1万円を3営業日以内に
会員指定の銀行口座に振り込みをさせていただきます。
その際に発生する振込手数料は会員の負担となります。

第22条(住所等の変更通知)
会員は当クラブへの入会の際に記入した住所等の変更があった場合、
速やかに当クラブへの変更通知を行ってください。
変更通知をせずに被った会員の損害に対して
当クラブは一切の責任を負いません。

第23条(義務)
会員は当クラブの秩序を守る義務があります。
会員は当クラブの指示に従い公序良俗に反しないことを誓約し、
日本国内法その他の関連諸法令等を尊守する。

第24条(宣伝活動の注意)
会員は宣伝活動を行う場合、
その内容が虚偽又は誇大なものにならないようにするとともに
曖昧な表現等により誤解を招かないよう細心の注意を払うものとする。

第25条(禁止事項)
会員は、以下にかかげる行為を行ってはならない。
1.当クラブへの入会の意思がない第三者をあたかも入会意思のあるものとして、
  虚偽または強引に入会をさせる行為。
2.第三者に対し、当クラブが定める説明等について誤認を生じさせる行為。
3.当クラブの信用・名誉又は当クラブとの信頼関係を壊す行為。
4.スパム・メールにより、第三者に迷惑を覚えさせたり、
  インターネット・サービス提供事業者のサーバーに過度な負担をかける行為。

第26条(強制退会)
当クラブは、会員が以下に該当する場合、
催告なく直ちに強制退会をすることができる。
1.「会員規約」の各条項に違反したとき。
2.当クラブの信用・名誉、又は当クラブとの信頼関係を壊す行為。
3.会員の行為等が公序良俗又は法令等に違反したとき。
4.当クラブへの入会及び入会後にあたって、会員が虚偽の内容の申告をしたとき、
  又は会員が当クラブを誤解させ、その責任が会員にあるとき。
5.上記に該当する全てにおいて会員がグループ買いをされた
  「ロト6」券の権利は一切無いものとする。

第27条(会員規約の変更)
「会員規約」は、当クラブを運営する当社の決定により変更できるものとし、
その内容は速やかに各会員に通達するものとする。

第28条(帰属)
会員が当クラブ内での活動及び外での宣伝活動で生じる事柄について、
下記のものは全て当クラブに帰属するものとする。
1.会員が宣伝活動により新規獲得した会員。
2.当クラブ及び当社の商標を利用した全てのサービス。
3.会員が当クラブ及び当社の商標・サービスを利用し
  当クラブの許諾無しに得た負債以外の収益と権利の全て。

第29条(損害賠償)
「会員規約」に基づく活動にあたり、会員の責に帰すべき事由により、
当クラブ・当社又は第三者に損害を与える事態となった場合、
会員は当該損害の賠償責任を負うものとする。
上記の場合において、当クラブ・当社と当該第三者との間において
紛争が生じた場合、会員は、自己の責任と費用において当該紛争の解決にあたり、
当クラブ・当社は免責されるものとする。

第30条(管轄裁判所)
「会員規約」に関する訴訟の第一審管轄裁判所は、
当クラブの所在地を管轄する裁判所とする。

第31条(退会)
会員は、当クラブに対して30日以上の期間を定めて書面により
通知することにより当クラブを退会することができるものとする。
当クラブは、会員が1年間一切の連絡がない場合、
通知することなく会員を退会させることができるものとする。

第32条(不可抗力)
天変地異・戦争・暴動・内乱・不正アクセスによるプログラムの改ざん・
設備のメンテナンスまたは障害・法令の改廃制定・公権力による命令処分・
その他の争議行為により、「会員規約」の全部もしくは一部の履行の遅延
または不能を生じた場合には、当クラブ・当社または会員はその責に任じない。
この場合、履行不能となった部分については消滅するものとする。

第33条(当クラブ活動の終了)
当クラブ・当社が本役務の提供を継続できない状況となったときは、
役務終了の60日前までに活動停止の旨を会員に通知して、
本役務を終了することができる。
その際には、当クラブ・当社は会員に対して何ら責を負わない。

第34条(協議)
「会員規約」に関して生じた疑義及び「会員規約」に定めない事項については、
当クラブ・会員双方で信義誠実に従い協議のうえ決定する。




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